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札幌地方裁判所 平成7年(わ)105号 判決

裁判所書記官

菅原誠

(被告人)

法人の名称 株式会社ルーバン

本店所在地

札幌市南区澄川三条二丁目五番七号

代表者の氏名

石村吉弘

代表者の住居

札幌市豊平区美しが丘二条四丁目八番二号

氏名 石村吉弘

年齢

昭和二二年五月一一日生

本籍

札幌市豊平区美しが丘二条四丁目三八九番地一四二

住居

同区美しが丘二条四丁目八番二号

職業

会社役員

(検察官)

谷口照夫

(弁護人)

金谷幸雄(被告人両名、私選)

主文

被告人株式会社ルーバンを罰金一三〇〇万円に、被告人石村吉弘を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人石村吉弘に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人株式会社ルーバンは、札幌市南区澄川三条二丁目五番七号に本店を置き、建築土木工事業等を営業目的とするものであり、被告人石村吉弘は、同社の代表取締役として、同社の業務を統括するものであるが、被告人石村において、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企図し、

第一  取引先に依頼して水増しの外注費を計上するなどの不正な方法により所得を隠匿した上、別紙1、3のとおり、平成二年四月一日から平成三年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が八一七八万二八一〇円で、正規の法人税額が二八九五万二九〇〇円であったにもかかわらず、平成三年五月二七日、札幌市豊平区月寒東一条五丁目三番四号札幌南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一七四九万四五一〇円で、これに対する法人税額が四八四万四九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限である同年五月三一日を徒過させ、もって、不正の行為により、同社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額二四一〇万八〇〇〇円を免れ

第二  前同様の不正な方法により所得を隠匿した上、別紙2、4のとおり、平成三年四月一日から平成四年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が八六二三万六〇九八円で、正規の法人税額が二九三八万三五〇〇円であったにもかかわらず、平成四年五月二六日、前記札幌南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六三一万九一九八円で、これに対する法人税額が三一六万四七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限である同年六月一日を徒過させ、もって、不正の行為により、同社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額二六二一万八八〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)

括弧内の番号は証拠等関係カードの検察官請求番号又は押収番号を示す。

全部の事実について

一  被告人会社代表者兼被告人石村吉弘(以下この項において単に「被告人石村」という。)の当公判廷における供述

一  被告人石村の検察官に対する供述調書(二通、乙一六、乙一七)

一  被告人石村の大蔵事務官に対する質問てん末書(一〇通、乙一、乙二、乙四、乙五、乙八、乙一〇、乙一一、乙一三ないし乙一五)

一  清水恒夫(甲一七)、今村満(甲一八)、谷口大輔(甲二九)、津島郁記子(甲三〇)の検察官に対する各供述調書

一  中島幸男(甲二五)、塚本幸三(甲二七)、小林正幸(甲三一)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の「調査事績報告書」(甲二)、「外注加工費調査書」(甲八)、「交際費調査書」(甲一〇)、「役員賞与調査書」(甲一二)、「交際費の損金不算入額調査書」(甲一三)、「役員賞与の損金不算入額調査書」(甲一四)、「事業税認定損調査書」(甲一五)と題する各書面

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲七)

一  登記簿謄本(甲三)

一  押収してある法人税決議書綴一綴(平成七年押第七二号の1)(甲五)

第一の事実について

一  被告人石村の大蔵事務官に対する質問てん末書(三通、乙七、乙九、乙一二)

一  小出和俊(甲二一)、北野原伸行(甲二二)、菅野新一(甲二六)、外崎光夫(甲二八)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の「支払手数料調査書」と題する書面(甲一一)

一  登記簿謄本(甲三二)

第二の事実について

一  被告人石村の大蔵事務官に対する質問てん末書(乙六)

一  川本弘之の検察官に対する供述調書(甲一六)

一  今泉尚人の大蔵事務官に対する質問てん末書(二通、甲一九、甲二〇)

一  大蔵事務官作成の「期末棚卸高調査書」と題する書面(甲九)

(法令の適用)

被告人石村吉弘の判示各所為はいずれも法人税法一五九条一項に該当するので、各所定刑中いずれも懲役刑を選択するところ、右は刑法(平成七年法律第九一号附則二条一項本文により同法による改正前の刑法をいう。以下同じ。)四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人石村を懲役一〇月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

被告人石村の判示各所為はいずれも被告人会社の代表者である被告人石村が被告人会社の業務に関してしたものであるから、被告人会社に対してはいずれも法人税法一六四条一項により同法一五九条の罰金刑を科すべきところ、その多額については、いずれも情状により同条二項によることとし、右は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告人会社を罰金一三〇〇万円に処することとする。

(量刑事情)

一  本件は、被告人会社の代表取締役である被告人石村が、外注費を水増ししたり、自宅建設に要した費用等を被告人会社の外注費に付け替えるなど、経費を過大に計上し所得を圧縮する不正な行為により、連続する二事業年度において、被告人会社の法人税合計五〇三二万六八〇〇円を免れたという事案である。

ほ脱額は右のとおり多額であり、ほ脱率も約八六・三パーセントと高い。ほ脱の手段も、あらかじめ各年度の利益が二〇〇〇万円以内に納まるように外注費を水増しすることとした上、取引先に働きかけて水増し請求させ、消費税額を上乗せして一旦支払いをなし、後日消費税分を除き水増し分だけを返還してもらうというもので、計画的かつ巧妙なものであり、犯情はなはだ悪質である。犯行の動機は、利益を温存し、公表外の役員賞与や交際費の源資を確保し、増資資金を得るなどのためというのであるが、これは結局のところ、被告人石村及び被告人会社の利益追求のためと言うほかはなく、酌量の余地は全くない。

したがって、被告人らの刑事責任は重い。

二  しかしながら、本件発覚後、被告人会社においては各事業年度について修正申告をなし、既に本税のみならず、重加算税、延滞税、地方税の一部を支払い、残額についても平成七年中には支払う見込みであること、被告人石村の反省の情が顕著なこと、被告人石村は正式裁判を受けるのは初めてであること、被告人会社は刑事処分歴がないことなど被告人らにとって有利な事情も存する。

三  よって、以上の事情を総合的に考慮し、それぞれ主文掲記の刑を科した上、被告人石村についてはその刑の執行を猶予することとして、主文のとおり判決する。

(求刑 被告人会社につき罰金一五〇〇万円、被告人石村につき懲役一〇月)

(裁判長裁判官 長島孝太郎 裁判官 川合昌幸 裁判官 田中聖浩)

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